レンタルご希望のお客様へ

サイン・コンサルティング株式会社は、滋賀県の警備会社では他に先駆けて、安全・保安用品のレンタル事業、販売事業を行った業界のフロンティア精神を大切に行動する会社です。
警備業、主に規制業務の実務で得た保安用品の性能をお伝えし、より良い工事看板をつくるという使命のもと現場が求めている必要なものを長年培ったノウハウを駆使して、お客様のニーズにお応えしますので、何なりとご用命ください。
当社レンタル商品をご使用になる前に必ず以下の「サイン・コンサルティングレンタル基本約款」をご確認ください。


サイン・コンサルティングレンタル約款
(レンタル契約基本事項)

  • 第1条(総則)
    • この規約(以下「本約款」という)は、お客様とサイン・コンサルティング株式会社(以下「当社」という)の間におけるレンタル取引について適用されます。
      本約款はお客様の承諾を得ることなく当社によって変更できるものとします。この場合、本約款が適用されるすべてのレンタル商品に変更後の約款が適用されるものとします。なお、本約款の変更はホームページ等によるご案内や変更後の約款の掲載にて効力を発生するものとします。
  • 第2条(レンタル料金)
    • レンタル料金は基本料(レンタル商品の整備・検品にかかる費用)+レンタル料(日割単価×ご利用日数)で構成されます。またその他費用としましては、送料(レンタル商品の納入・返却に要する運賃)をいただきます。また、レンタル料の計算は当社のレンタル商品置場を出た日から、レンタル商品置場に戻った日までです。レンタル期間中の休止等の受付はできません。レンタル商品の納入後のキャンセルは基本料・レンタル料・送料を申し受けます。
      レンタル料金、送料、消費税等のお支払い方法は、当社とお客様との取り決め通りとします。
      お客様はレンタル商品の引き渡しを受けた後、すみやかに内容を確認し、万一レンタル商品に不足や不具合があれば、引き渡しから3営業日以内に当社に申し出るものとし、この期間内に申し出がなかったときは、検収したものとみなします。
  • 第3条(使用条件)
    • お客様はレンタル商品の引き渡しから返却が完了するまでの間、レンタル商品の使用、保管にあたっては関係法令を守り、善良なる管理者として、レンタル商品本来の用法、用途、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理しなければなりません。
      自然災害や事故等、その他当社の責に帰すことができない事由によりレンタル商品のお届け日の遅れが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
      レンタル商品の故障によって生ずる工事の遅れ、又は、手待ちなどによる損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
      すべてのレンタル商品は法律の範囲内で利用されるものとします。当社に無断で第三者へ譲渡、継承、転貸、担保提供してはいけません。また、当社の承諾なく改造・性能または機能変更をしてはいけません。
      お客様は本件レンタル商品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、当社が必要な措置をとったときは、お客様は当社の支払った一切の費用を負担いただきます。
      デザインや仕様、価格等は改良・改善のため、予告なしに変更になる場合があります。変更によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
      お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下でレンタル商品を使用してはなりません。ただし、人命に関わる等の緊急事態においては、お客様当社協議のうえ、合意した場合はこの限りではありません。またレンタル商品に汚染が生じた場合、お客様は汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとします。当社はその業務を請け負いません。汚染されたレンタル商品が返却された結果、当社又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、お客様が一切の責任を負わなければならないものとします。
      レンタル商品の保管及び管理・使用に要する費用は、油脂・電気料金・燃料・電池等の消耗品を含め、お客様の負担となります。
      レンタル商品の操作及び動作はお客様自身により管理するものとし、お客様自身の管理下にあるレンタル商品にてお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
      レンタル商品の欠陥(お客様の責によらない事由)によりレンタル商品が正常に作動しない場合は、当社はレンタル商品をすみやかに交換または修理します。またレンタル商品の交換の際には、デザインや仕様変更により同一品、または同等品が提供できない場合がございます。
  • 第4条(返却)
    • レンタル商品の返却に際しては、両者立ち会いの下で検品し、お客様が立ち会わないときは、当社の検品をもって有効とします。
      レンタル期間が満了したとき、その他事由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、お客様はレンタル契約終了日までにレンタル商品を返却するものとします。返却いただけない場合、当社はレンタル商品を回収できるものとします。その回収に要した費用はお客様の負担となります。
      レンタル商品の返却は梱包箱を含むすべての付属品も対象とし、貸出時の状態で返却するものとします。またお客様の依頼でレンタル商品に仕様を加えて貸し出していた場合、通常の仕様に戻すのにかかった費用はお客様が支払うものとします。
      産業廃棄物に該当する処分品は、お引き取り出来ません。お客様自身での廃棄をお願い致します。
      第5条(損害賠償)
      当社の損害賠償責任は、本約款に基づき当社がお客様から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とし、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。
      レンタル商品自体又はレンタル商品の設置・保管・使用によって、第三者が損害を受けたときはその事由の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決するものとします。この場合、当社、お客様及びお客様の従業員が損害を受けた場合も同様とします。それにより当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、お客様は当社の損害を補償するものとします。
      自然災害や事故、その他の事由の如何を問わず、レンタル商品が盗難・滅失・破損(汚損)した場合は、お客様の責に帰すべき事由によらず、次の通りお客様に弁償していただきます。
    • ①レンタル商品の損傷に対して当社が修理を行った場合は、その相当額を弁償していただきます。
      ②レンタル商品の滅失・盗難や損傷が著しく修理不能な場合は、再調達価格相当額を弁償していただきます。
      ③レンタル商品の修理並びに再調達に時間を要する場合は、その期間に相応する休業損害を弁償していただきます。
    • 第6条(サービスの終了)
      当社はやむを得ない事由によりレンタル商品の提供を終了することができるものとします。それにより発生したお客様の損害について、当社は一切の責任を負いません。
  • 第7条(取引の可否)
    • 当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。
    • ①お客様または代理人もしくは同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会勢力の構成員または関係者であると判明したとき。
      ②お客様が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行った場合、または風説を流布した場合、もしくは偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害した場合。

変更日 2022年5月1日