警備警備賠償保険について
サイン・コンサルティング株式会社 警備サービス部では、弊社提供の警備サービスにより、万一事故等が発生した場合に備えて業界トップクラスの警備賠償保険に加入しています。
対象となる警備業務はどのような業務ですか。
この保険で対象となる警備業務とは、警備業法第2条に規定された次の業務をいいます。
①1号警備業務(施設警備業務)
②2号警備業務(雑踏警備業務)
③3号警備業務(輸送警備業務)※現在当社では、お取り扱いしていません。
④4号警備業務(身辺警備業務)※現在当社では、お取り扱いしていません。
⑤機械警備業務 ※現在当社では、お取り扱いしていません。
どんなケースが保険金のお支払いの対象になるのですか。
-たとえば、次のような事故が保険金をお支払いする対象となります-
①常駐警備員のタバコの不始末で、警備委託者の建物を焼損させてしまった。
②駐車場警備を行っている際、預かった車を移動させようとして、柱にぶつけてしまった。
③道路工事現場の交通整理をしていた際、誤った誘導を行ったため、歩行者にケガを負わせてしまった。
④現金の輸送警備を行っていた警備員の不注意により、現金が奪われた、または警備員がうたた寝をしているすきに強盗が侵入し、現金を奪って逃走した。
などが、あります。
詳しくは、当社、警備サービス部または、三井住友海上保険火災保険株式会社にお問い合せください。
保険金のお支払いできない主な場合ついて
①警備契約書に基づかない警備業務の遂行に起因する損害賠償責任。
②当社の所有、使用または管理する航空機、自動車または警備契約書の対象区域外にある車両(自動車及び原動力がもっぱら人力によるものを除く。)もしくは、船舶による事故に起因する損害賠償責任。ただし、警備対象物の損壊に対する賠償損害責任は、お支払いの対象になります。
③当社が製造、販売または提供した警備業務用機械装置の品質上の瑕疵による同機械装置自体の損壊に対する賠償責任。
④当社の使用人(警備員)が業務従事中に被った身体の損害に起因する損害賠償責任。(政府労災保険や労働災害保険の対象となります。)
⑤地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責任。
⑥当社と第三者の間に損害賠償に関して特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任。
などが、あります。
詳しくは、当社、警備サービス部または、三井住友海上保険火災保険株式会社にお問い合せください。
参考資料 三井住友海上保険火災保険株式会社作成資料より